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 ※司法書士は簡易裁判所の管轄の事件(140万円以内のもの)については、その代理交渉、和解をすることが出来ます。140万円を超える事件の代理交渉、和解をすることは出来ません。
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 当事務所の新型コロナウィルスへの対応について

新型コロナウイルス感染症拡大に備え、当事務所では当面の間、下記の対応を実施いたします。
皆様方には何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
 
  • ●リモートコミュニケーション
可能な限り、ご来所頂かないよう郵便、メール、電話等でのコミュニケーションに努めております。
※内容によっては対面での面談が必要な場合がございます。
 
  • ●感染予防および拡大防止
①感染予防および拡大防止のため、当事務所の司法書士は相談等でマスクを着用致します。
②事務所内のテーブル、ドアノブ、筆記具等お客様の手に触れる箇所、物につきましては、お客様のご来所ごとに次亜塩素酸除菌水あるいはアルコール消毒液での除菌を致しております。
 
  • ●マスクの着用のお願い
①当事務所にお越しのお客様は、マスク着用の上ご来所くださいますようお願い申し上げます。
②当事務所にお越しの際には、事務所に備え付けの次亜塩素酸除菌水あるいはアルコール消毒液での手の除菌をお願いしております。(※アレルギーをお持ちの方はお申し出ください)
 
  • ●体調不良のお客様
体調不良の場合には、ご相談・お打合せの延期をお願いいたします。その場合は、お電話のご連絡をお願いいたします。
※ご予約、ご来所の際には体調をお伺いさせて頂きます。
※ご家族又は同居の方に体調不良の方がいらっしゃる場合も上記に同じ対応をお願いいたします。
 
【当事務所のその他の対応】
 
1.面談室を換気し密閉を避けます
 面談室には庭に面した大きな窓がありますため、窓やドアを可能な限り全開とすることにより面談室の換気を図ります。寒い場合も含め空気清浄機能付ファンヒータを稼働させることも可能です。
 
2.ご相談者代表者の方にご来所を頂くことにより密集を避けます
 状況のヒアリングが必要な場合でも事情をよくご存じな代表者の方1名にご来所頂きヒアリングをさせて頂ければ足ります。ご相談時には代表者の方お一人でのご来所をお願い致します。
※小さなお子様をご自宅に残せない等事情がおありの場合はおっしゃって下さい。
 
3.面談室では可能な限りの距離を置くことにより密接を避けます
 ご相談者と司法書士との一定の距離をとることにより、安心してご相談をして頂けるように努めます。
 
 
令和2年4月7日
司法書士伏見宏行
 
 

川崎で借金に関するお悩みを抱えている方へ

司法書士伏見宏行

はじめまして。HPをご覧いただき、大変ありがとうございます。

当相談所は開設以来、川崎を中心に借金にお悩みの皆様方と一緒にそのお悩みに取り組んでまいりました。

債務整理を通して感じることは、債権者である金融業者とご依頼者である債務者の方との圧倒的な情報量の差です。金融業者はプロです。個人である債務者の方が一人でそのプロに立ち向かったところでかなうはずもありません。

私は川崎の司法書士ですが、「法律家としてだけではなく実務家としても少しでも多くの皆さまと関わりたい」と考えています。私が出来ることは川崎の皆さまに可能な限り多くの情報を発信し、借金問題の解決の一助にして頂くことです。その一心で当ホームページを立ち上げました。

一言で債務整理と言っても、それぞれに抱えていらしゃる問題は違います。よってその解決方法は人それぞれ異なります。当事務所では皆さまに最適な解決方法をご提案させて頂きます。

また、払いすぎた借金の請求については、法律や裁判所に認められた皆様の権利です。また、今まで一生懸命に金融業者に支払をし続けてきた結果、取り戻せる金があるのです。胸を張って過払い金の請求をしましょう。

会社名さえわかれば、カードや明細がなくても、いつ頃の借り入れだったか、いくらの借り入れだったか、会員番号などがわからなくても調査ができますので、お気軽にご相談下さい。

川崎にある当事務所は債務整理の専門家として皆様をサポート致します。ご依頼者の方には、常にわかりやすく丁寧なご説明をすることを心掛けておりますので、安心してご依頼頂きたいと思います。

川崎市、特に川崎市幸区や川崎市中原区の皆様、他の地域にお住まいの皆様も、借金の問題についてお悩みの方、ぜひお気軽にご相談ください。

※司法書士は簡易裁判所の管轄の事件(140万円以内のもの)については、その代理交渉、和解をすることが出来ます。140万円を超える事件の代理交渉、和解をすることは出来ません。

成功事例のご紹介

プロミスから過払い金40万円を取り戻した事例

「SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からいつからいつまで借り入れをしていたかわからないが完済をしているはず」とご来所されました。

取引履歴をとってみると、平成9年から平成22年まで借り入れをされており、完済していました。引き直し計算をしてみると、過払いになっていました。

  

当事務所の対応

借入先借入期間借金
(ご相談前)
借金
(手続き後)
プロミス H9~H22 0万円(完済) 40万円の過払い金
合計 40万円の過払い金

簡易裁判所で裁判を行いプロミスと争った結果、利息も含め40万円(元本比149%)の過払金を取り戻すことができました。

会社名さえわかれば、カードや明細がなくても、いつ頃の借り入れだったか、いくらの借り入れだったか、会員番号などがわからなくても調査ができますので、お気軽にご相談下さい。

信用情報機関に情報開示を請求し、2社に過払い金請求した事例

父が、長い間内緒でサラ金からお金を借り続けていたらしく、先日サラ金から30万円の請求書が届きました。

父はずいぶん前に自己破産をしています。
再度借金がふくらんでしまうのが心配なので父の債務整理をお願いしたいです。

当事務所の対応

息子さんからの相談だったのですが、お父様も債務整理をすることに同意して下さいましたので債務整理に着手することが出来ました。

しかし把握している借り先がそれで全てかどうか疑わしかったので、信用情報機関に対して信用情報の開示請求をしました。

その上で、判明した金融業者に対し取引履歴の開示請求をし引き直し計算をしたところ、逆に2社で過払い金が生じていることがわかり、交渉の結果過払い金の95%の金額を裁判をせずに取り戻すことができました。

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