特定調停

「特定調停」とは簡易裁判所を利用して負債を圧縮する手続きで、支払不能に陥る可能性がある債務者が経済的再生を図る手続で、2001年2月から施行された新しい債務整理手続です。

特定調停を簡単に言うと、裁判所を利用した任意整理といえますので、特定調停を利用する目安となるのは、任意整理と同様に、利息制限法に基づいて引き直し計算後の債務を3年程度に返済できるかどうかです。
負担は減りますが、債務がゼロになるということではありません。

この特定調停は、貸金業者の借入金額を減額して和解をするという意味では、任意整理と似た部分がありますが、裁判所主導で行われる点で異なります。

ただし、裁判所が間に入って調停を進めることになるため、個人で申し立て、裁判所の仲裁で貸金業者と和解をすることができるのです。
特定調停は、専門家に支払う費用が出せない方や、専門家に依頼せず個人で債務整理を行う方が選ぶことが多いようです。

我々司法書士は依頼を受けたあなたの代理人として動きますが、特定調停の最大の問題点は、裁判所はあくまでもあなたと貸金業者の仲裁をする役割だということです。
必ずしもあなたの味方をしてくれるわけではありませんし、貸金業者はこの手の交渉には慣れていますので、有利に交渉を進めてこようとします。

また、過払い金の回収についても、必ずアドバイスを受けられるわけではありません。
あくまで貸金業者と和解をするだけですので、最終的に任意整理よりも減額幅が少なかったり、過払い金が全く回収できないこともありえます。

当事務所であれば、債務整理のご相談は無料なので、一度ご相談をいただいた上でよく吟味されて債務整理の方法を選択して下さい。


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