特定調停メリット・デメリット

「特定調停メリット・デメリット」を以下のようにまとめておきます。

特定調停のメリット

1.財産に影響がない

保有している財産を処分して借金の返済に充てる必要がありません。

2.借金を減額できる

利息制限法に基づいて引き直し計算を行い借金の総額を減らします。

債権者との取引年数や取引状況などによりますが、特定調停することであなたの借金が減額される可能性があります。

一般的な消費者金融などに4~5年以上継続して取引している場合には、特定調停によって借金が半額位になることもあります。

3.毎月の返済額が減る

特定調停すると、今の返済額よりも支払い額を減らすことができます。

調停後の残金にもよりますが、現在のあなたの収入から支払い可能な金額を基に返済計画を立てますので、今の生活より確実に楽になります。

4.調停期間中は返済が一時ストップする

特定調停の手続き期間中は支払いが一時ストップします。

5.取立てがストップする

特定調停の申し立てを行った時点で、取立てがストップします。

6.家族に知られずに手続きできます

特定調停は個人で手続きをするので、家族に打ち明ける必要はありません。

7.無理なく返済計画を立てることができます

原則として、今後の収入から生活費を差し引いた支払い可能額を基に返済計画を立てるので、一定期間で無理なく返済することができます。

8.借金の理由が問われない

ギャンブルや浪費などの理由でも、手続きを行うことができます。

9.官報には掲載されない

国が発行している機関紙に掲載されることはありません。

 

特定調停のデメリット

1.調停が成立しない可能性もある

特定調停は裁判所で行われますが、相手に強制できるものではありません。

交渉によって借金を減額できるものなので、債権者と合意に達しない場合には調停は成立しません。

2.支払い総額がほどんど減らない場合もある

取引期間が短い場合や、利息が法定金利に近い場合には、支払い総額がほとんど減らない可能性もあります。

3.信用情報に登録される

信用情報機関に登録されると、約7年間は自分名義の借金やローンの組み立てができなくなります。

また、新たにクレジットカードを作ることも難しくなります。

4.延滞すると強制執行の可能性もある

調停調書は判決と同じ効力があります。調停の内容を守らずに返済が延滞してしまった場合には、給料の差し押さえなど、強制執行が直ちになされる可能性もあります。

5.過払い金の回収ができない

原則として特定調停では過払い金の回収までは行わないため、過払い金が発生している場合には、特定調停の申立後に、別途過払い金返還訴訟の提起が必要になります。

6.返済期限がある

3~5年以内で返済するとの返済計画を定めるため、借金の額が大きすぎる人は利用できません。

 


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