はじめまして。HPをご覧いただき、大変ありがとうございます。
当相談所は開設以来、川崎を中心に借金にお悩みの皆様方と一緒にそのお悩みに取り組んでまいりました。
債務整理を通して感じることは、債権者である金融業者とご依頼者である債務者の方との圧倒的な情報量の差です。金融業者はプロです。個人である債務者の方が一人でそのプロに立ち向かったところでかなうはずもありません。
私は川崎の司法書士ですが、「法律家としてだけではなく実務家としても少しでも多くの皆さまと関わりたい」と考えています。私が出来ることは川崎の皆さまに可能な限り多くの情報を発信し、借金問題の解決の一助にして頂くことです。その一心で当ホームページを立ち上げました。
一言で債務整理と言っても、それぞれに抱えていらしゃる問題は違います。よってその解決方法は人それぞれ異なります。当事務所では皆さまに最適な解決方法をご提案させて頂きます。
また、払いすぎた借金の請求については、法律や裁判所に認められた皆様の権利です。また、今まで一生懸命に金融業者に支払をし続けてきた結果、取り戻せる金があるのです。胸を張って過払い金の請求をしましょう。
会社名さえわかれば、カードや明細がなくても、いつ頃の借り入れだったか、いくらの借り入れだったか、会員番号などがわからなくても調査ができますので、お気軽にご相談下さい。
川崎にある当事務所は債務整理の専門家として皆様をサポート致します。ご依頼者の方には、常にわかりやすく丁寧なご説明をすることを心掛けておりますので、安心してご依頼頂きたいと思います。
川崎市、特に川崎市幸区や川崎市中原区の皆様、他の地域にお住まいの皆様も、借金の問題についてお悩みの方、ぜひお気軽にご相談ください。
※司法書士は簡易裁判所の管轄の事件(140万円以内のもの)については、その代理交渉、和解をすることが出来ます。140万円を超える事件の代理交渉、和解をすることは出来ません。
「SMBCコンシューマーファイナンス(プロミス)からいつからいつまで借り入れをしていたかわからないが完済をしているはず」とご来所されました。
取引履歴をとってみると、平成9年から平成22年まで借り入れをされており、完済していました。引き直し計算をしてみると、過払いになっていました。
借入先 | 借入期間 | 借金 (ご相談前) | 借金 (手続き後) |
---|---|---|---|
プロミス | H9~H22 | 0万円(完済) | 40万円の過払い金 |
合計 | - | 40万円の過払い金 |
簡易裁判所で裁判を行いプロミスと争った結果、利息も含め40万円(元本比149%)の過払金を取り戻すことができました。
会社名さえわかれば、カードや明細がなくても、いつ頃の借り入れだったか、いくらの借り入れだったか、会員番号などがわからなくても調査ができますので、お気軽にご相談下さい。
父が、長い間内緒でサラ金からお金を借り続けていたらしく、先日サラ金から30万円の請求書が届きました。
父はずいぶん前に自己破産をしています。
再度借金がふくらんでしまうのが心配なので父の債務整理をお願いしたいです。
息子さんからの相談だったのですが、お父様も債務整理をすることに同意して下さいましたので債務整理に着手することが出来ました。
しかし把握している借り先がそれで全てかどうか疑わしかったので、信用情報機関に対して信用情報の開示請求をしました。
その上で、判明した金融業者に対し取引履歴の開示請求をし引き直し計算をしたところ、逆に2社で過払い金が生じていることがわかり、交渉の結果過払い金の95%の金額を裁判をせずに取り戻すことができました。