任意整理との違い

特定調停と任意整理の違いは下記の通りです。

1.任意整理は司法書士が債権者と交渉を行いますが、裁判所を介しません。
2.特定調停は裁判所が債務整理案を作成していくことになります。
3.調停成立後の調書は確定判決と同じ効力があります。

成立後に支払いができなくなると、債権者は訴訟せずに強制執行手続(給与の差し押さえなど)ができます。
あまりに多額な借金の場合、特定調停という手段は難しいこともありえます。

特定調停を選ぶ目安として、利息制限法で引き直し計算をして確定する債務が3年以内に返済できそうかどうかがポイントになります。

専門知識がなくても申し立ては可能ですので、司法書士に依頼するお金が用意できない人が裁判所の力を借りることが多いようです。

当事務所は債務整理のご相談を無料でお受けしておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 


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